【2025年10月施行】経営管理ビザ改正ガイド|資本金3,000万円時代の要件と対策

2026年3月31日 (更新: 2026年4月1日) | 今村 文宣(行政書士)

【2025年10月施行】経営管理ビザ改正ガイド|資本金3,000万円時代の要件と対策

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令が大幅に改正されました。資本金要件が500万円から3,000万円へ引き上げられ、常勤職員の雇用義務化、日本語能力要件の新設など、日本で起業・経営を目指す外国人の方にとって極めて大きな影響がある改正です。

1. なぜ改正されたのか?|改正の背景と概要

今回の改正は、在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化し、実体のある事業経営を行う外国人の方を適切に受け入れるために実施されました。

従来の制度では、資本金500万円のみで在留資格を取得できたため、実際には経営実態が乏しいケースや、短期間で事業が破綻するケースが問題視されていました。改正により、一定の資力・能力・計画性を備えた外国人の方が、日本で安定的に事業を営むことを促進する制度へと転換されています。

施行日: 令和7年(2025年)10月16日

根拠: 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(上陸基準省令)の改正

参照: 出入国在留管理庁 経営・管理に関する告示・通達

2. 改正5要件の詳細解説

要件1:資本金|500万円 → 3,000万円

最も注目される変更点です。従来は資本金500万円以上であれば足りましたが、改正後は3,000万円以上が必要となります。

これまで「500万円を出資すれば経営・管理ビザが取れる」という認識が広まっていましたが、今後は相当の資金力が求められます。なお、資本金の出所(形成過程)についても従来どおり厳格に審査されるため、借入金のみで構成する場合は説明資料の準備が重要です。

要件2:常勤職員の雇用|択一制から併用制へ

改正前は「常勤職員2名以上の雇用」または「資本金500万円以上」のいずれか一方を満たせば足りました。

改正後は、資本金3,000万円以上に加えて常勤職員1名以上の雇用が必須となります。さらに、雇用する常勤職員は日本人、特別永住者、または別表第二の在留資格を持つ者(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)に限定されます。これにより、従来のように資本金のみで要件を充足することはできなくなりました。

要件3:日本語能力|新設

改正前には日本語能力に関する要件はありませんでしたが、改正後はCEFR B2相当以上の日本語能力が求められます。

ただし、この要件は申請者本人または常勤職員のいずれかが満たしていれば足ります。なお、ここでいう「常勤職員」には、要件2の雇用要件とは異なり、別表第一の在留資格を持つ者も含まれます。この範囲の違いは実務上の重要なポイントです。

日本語能力の証明方法

以下のいずれかに該当すれば、日本語能力要件を満たすものと認められます。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の合格
  • BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
  • 日本の大学等の高等教育機関を卒業していること
  • 日本の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業していること

申請者本人が日本語に不安がある場合でも、日本語能力を備えた常勤職員を雇用することで対応できる点は、実務上の重要なポイントです。

要件4:経歴|厳格化

改正前は、事業の管理に従事する場合のみ3年以上の経歴が求められていました。

改正後は、以下のいずれかが必要です。

  • 博士号・修士号・専門職学位のいずれかを有すること
  • 経営または管理に3年以上従事した職歴を有すること

大学院修了者でない場合は、3年以上の経営・管理経験を証明する必要があります。なお、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間もこの職歴に算入されます。職歴証明書や在籍証明書の準備が重要となります。

要件5:事業計画書|専門家の確認が必須に

改正前は事業計画書の提出自体は求められていたものの、その内容や形式については比較的緩やかな運用でした。

改正後は、事業計画書について専門家の確認が必須となります。確認を行う専門家は以下のいずれかです。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

これらの専門家が事業計画の実現可能性を確認し、その旨を記載した書面が必要となります。専門家への依頼費用と時間も考慮に入れて準備を進める必要があります。

3. 改正前後の比較表

項目改正前改正後
資本金500万円以上3,000万円以上
常勤職員2名以上の雇用 or 資本金500万円以上(択一)1名以上必須(日本人・特別永住者・別表第二の在留資格者に限定)。資本金と併用
日本語能力要件なしB2相当以上(申請者 or 常勤職員)
経歴管理従事者のみ3年以上博士・修士・専門職学位 or 経営管理3年以上の職歴
事業計画書形式的専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認必須

4. 経過措置|既存保有者への配慮

改正にあたり、すでに「経営・管理」の在留資格を保有している方に対しては、3年間の経過措置が設けられています。

経過措置の期間

施行日(2025年10月16日)から令和10年(2028年)10月16日までの3年間

経過措置期間中の取扱い

この期間中は、既存の在留資格保有者に対して、改正前の基準による総合的な判断が行われます。つまり、直ちに資本金3,000万円や日本語能力の要件を満たす必要はありません。

経過措置終了後

3年の経過措置期間が終了した後は、原則として改正後の基準への適合が必要となります。ただし、以下の条件を満たしている場合は、一定の考慮がなされるとされています。

  • 経営が良好であること
  • 納税義務を適切に履行していること
  • 今後の改正後基準への適合の見込みがあること

いずれにしても、経過措置期間中に可能な限り改正後基準への適合を進めておくことが重要です。

5. 審査運用の厳格化|見落としやすいポイント

上記5要件の改正に加え、審査における取扱いも厳格化されています。以下の点にご注意ください。

事業所|自宅兼用が原則不可に

改正前は、一定の条件のもとで自宅兼事務所が容認される事例がありました。今回の改正により資本金3,000万円という規模要件が加わったことを踏まえ、出入国在留管理庁は「改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要がある」として、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められない旨を公式に明文化しました。

これは省令本文の改正ではなく、従来の審査運用を改正を機に明確化したものですが、今後の審査においてより厳格に適用される可能性があります。レンタルオフィスやシェアオフィスの利用可否については個別判断となりますが、事業の独立性・継続性を示せる形態であることが重要です。

業務委託のみは不許可

事業の実態が業務委託のみで、自ら経営に携わっていないと判断される場合は、不許可となります。経営者としての実質的な関与が求められます。

長期出国は更新不許可

日本に長期間不在で、実質的に日本国内で経営活動を行っていない場合は、在留期間の更新が認められない可能性があります。

公租公課の履行確認

労働保険・社会保険・国税・地方税の納付状況が確認されます。未納がある場合は不利に働きます。

必要な許認可の取得状況

事業に必要な許認可(飲食店営業許可、古物商許可など)を適切に取得しているかが確認されます。

永住許可・高度専門職への影響

改正後の基準に適合していない場合、永住許可申請や高度専門職2号への変更が認められない可能性があります。将来のキャリアプランにも影響するため、早期の対応が求められます。

6. 新規申請者・既存保有者それぞれの対策

これから経営管理ビザを申請する方

2025年10月16日以降に新規で申請する方は、改正後の全要件を満たす必要があります。

  1. 資金計画の見直し: 資本金3,000万円以上の資金を確保し、その出所を明確にする書類を準備してください
  2. 常勤職員の確保: 別表第二の在留資格を持つ常勤職員を1名以上雇用する体制を整えてください
  3. 日本語能力の準備: ご自身でJLPT N2以上を取得するか、日本語能力を有する常勤職員を確保してください
  4. 経歴の整理: 博士・修士・専門職学位の証明書、または3年以上の経営管理経験の証明書を準備してください
  5. 事業計画書の専門家確認: 中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかに事業計画書の確認を依頼してください
  6. 独立した事業所の確保: 自宅兼用ではない、独立した事業所を確保してください

すでに経営管理ビザを保有している方

経過措置期間(2028年10月16日まで)を最大限活用し、段階的に改正後基準への適合を進めることをお勧めします。

  1. 現状の把握: 現在の資本金額・常勤職員数・日本語能力・事業計画の状況を確認してください
  2. 増資の検討: 資本金が3,000万円に満たない場合は、段階的な増資を計画してください
  3. 日本語能力の取得: 経過措置期間中にJLPT N2以上の取得を目指してください
  4. 公租公課の完納: 税金・保険料の未納がないか確認し、完納の状態を維持してください
  5. 事業計画の再整備: 専門家による確認済みの事業計画書を準備してください

経過措置終了後も、「経営が良好」「納税義務の履行」「改正後基準への適合の見込み」があれば一定の考慮がなされるとされていますが、あくまで例外的な扱いです。基本的には改正後基準を満たすことを前提に準備を進めてください。

7. 当事務所でのサポート

AEGIS国際行政書士事務所では、今回の改正に対応した経営管理ビザの申請サポートを行っております。

当事務所は申請取次行政書士として、以下のサポートを提供しています。

  • 改正後基準への適合診断: 現在の状況をヒアリングし、改正後の要件を満たしているか確認いたします
  • 申請書類一式の作成・提出代行: 出入国在留管理庁への申請手続を代行いたします
  • 事業計画書の作成支援: 中小企業診断士・公認会計士・税理士との連携により、要件を満たす事業計画書の作成をサポートいたします
  • 経過措置期間中のロードマップ策定: 既存保有者の方に対し、改正後基準への段階的な適合計画をご提案いたします
  • 英語対応: 日本語が苦手な外国人の方にも、英語でわかりやすくご説明いたします

経営管理ビザの要件は個別の事情により判断が異なります。ご自身のケースについて不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。


本記事は2026年4月時点の情報に基づいて作成しています。最新の運用状況については、出入国在留管理庁の公式情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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